こんにちは。 クボタウンです。
介護保険を利用し始めてまず最初に気になるのは 「なにができるのか?」
利用を開始してどんなことができるか?福祉用具編!!ということで
ご紹介をしてみようと思います。
これをざっとみてもらうことで、
福祉用具のことが簡単には分かってもらえると思います!
福祉用具のレンタル
レンタルの対象になるものは下記の13品目となります。
- 車いす
- 車いす付属品
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換機
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 認知症老人徘徊感知器
- 移動用リフト(吊り具の部分を除く)
- 自動排泄処理装置
こんなにあります。
車いす、特殊寝台(電動ベッド)などは基本的に 要介護2以上 で介護保険対象になります。
※介護保険の認定を受ければ、なんでも利用できるわけではありません。
福祉用具事業所によっては軽度者向けに 自費レンタル を用意しているところもあります。
手すり、スロープは工事で設置するものではなく、簡易的な置き型の物がレンタルできます。
福祉用具の購入
購入の対象になるものは下記の5品目です。
- 腰掛便座(ポータブルトイレなど)
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具(浴用イス、手すりなど)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトの吊り具部分
お住いの市町村によりますがお金のやり取りとしては
償還払い と 受領委任払い があります。
介護保険を利用するようになって一番最初に購入するものは
腰掛便座(ポータブルトイレ)、入浴補助用具あたりでしょう。
ポータブルトイレにはたくさんの種類がありますので、購入にあたっては
利用者本人の身体状況、利用状況を考慮して適切なものを購入するようにしてください。
最近では 排泄物の処理が簡単な自動ラップタイプ や
ウォシュレット機能付きのポータブルトイレ まであります。
また購入品に関しては 原則買いなおしがきかない と思っていただいたほうが良いです。
例外はありますが、
・身体状況に変化があり、利用環境に合わなくなってしまった。
・破損してしまった。
上記の場合は買いなおしの対象になる可能性がありますので、
お住いの市町村の介護保険課に確認をしてみてください。
気を付けてほしいこと
福祉用具はレンタルの対象品目はレンタルでのみ給付になり、
購入の場合も同様で対象品目は購入でのみ給付の対象になります。
例えば、
他の人が使った歩行器を利用するのは嫌だから
歩行器の購入で介護保険を利用したい。
上記のような理由で給付を受けることはできない、ということです。
もし購入を希望される場合は 実費での負担(介護保険対象外) ということですね。
また歩行器などは身体の状況により適宜利用するものが変わってくる、という観点から
レンタルが推奨されています。
(でも購入してしまいたい、という高齢者も一定数いることが事実です)
おわりに
自宅の環境を整えるためにとても便利な福祉用具。
品目によって レンタルの対象 と 購入の対象 の物があります。
品目が多くて分かりずらいものではありますが、
利用する際に困らないようにざっとでも情報提供できていれば幸いです。
何よりも必要なものだから~ といって給付を受けないで購入して損をしないように
ちょっとでも目に留まってくれたらうれしいです。
以上、ありがとうございました!
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